「特別児童扶養手当」とは?対象や支給日は? - JAPAN HOT NEWS

特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。
通常の児童手当とは異なり、誰でも受けられるものではありません。
手当を受けられる条件などを知っておくことが必要です。

特別児童扶養手当を受給できる方
日本国内に住所があり、精神又は身体に政令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している方に支給されます。特別児童扶養手当における児童は20歳未満の障害児を指します。

対象児童
・身体障害者手帳1~3級程度、および一部4級程度
・療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度
・手帳をもたないが、障害・疾病等により日常生活に著しい困難がある場合

手当額(児童1人あたり月額)

手当額(児童1人あたり月額)※令和5年4月分から下記のとおり改定となりました。
・1級 53,700円
・2級 35,760円

特別児童扶養手当を受け取るための条件

特別児童扶養手当を受け取るためには主に6つの条件があります。

1.給付対象の児童が20歳未満であること。
2.特別児童扶養手当が給付される対象である児童が、日本国内に住んでいること。
3.給付対象の児童の世話をしている保護者もしくは養育者が、日本国内に住んでいること。
4.給付対象の児童が、母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く、児童福祉施設に入所していないこと。
5.給付対象の児童が、障害が理由での公的年金を受給できないこと。
6.受給者、もしくはその配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えていないこと。

原則として申請した日の翌月分から支給されます。
手当は、申請しないと支給されません。

手当の支給について

支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回です。
各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。登録されている金融機関によって支払が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
振込前に通知等は送付していないので、手当の振込は通帳の記帳で確認することになります。
新規申請した方は、申請した月の翌月分より支給します。

手当を受けたい場合には、まず、受給を希望する人が住所を有する市区町村の窓口で手続きを行わなければなりません。
手続きの際には、一般的に、受給希望者や対象となる子どもの戸籍謄本、障害について記載された医師の診断書、手当の振込先となる銀行などの口座を確認できるものなどが必要となります。

特別児童扶養手当は毎年8月に「現況届」を提出して更新する必要があります。
「現況届」は、前年の所得の状況と6月1日現在の児童の養育状況等を記載します。
「現況届」の提出がない場合、手当が支給されません。

詳しくは各自治体の「子育て支援」の窓口でご相談ください。

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ayano ブロガー

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